労働者を解雇しようとする場合には、原則として、

 

少なくとも解雇日の30日前に解雇の予告をする必要が

 

あります。

 

 

 

 

解雇予告をしないで即時に解雇する場合は平均賃金

 

30日分以上の手当(解雇予告手当)の支払が必要です。

 

 

なお、解雇しようとする日までに30日以上の余裕が

 

ないときは、解雇の予告をした上で、30日に不足する

 

日数分の解雇予告手当を支払うことが必要です。

(労基法20)。

 

 

厚生労働省~確かめよう労働条件~より

 

 

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