解雇の手続きについて労働基準法上の規定はありますか。 Published 2017年2月17日 | By cubic 労働者を解雇しようとする場合には、原則として、 少なくとも解雇日の30日前に解雇の予告をする必要が あります。 解雇予告をしないで即時に解雇する場合は平均賃金 30日分以上の手当(解雇予告手当)の支払が必要です。 なお、解雇しようとする日までに30日以上の余裕が ないときは、解雇の予告をした上で、30日に不足する 日数分の解雇予告手当を支払うことが必要です。 (労基法20)。 厚生労働省~確かめよう労働条件~より