使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は、

 

休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上

 

の手当(この手当を「休業手当」といいます。)を支払わな

 

ければなりません(労基法26)。

 
「使用者の責に帰すべき事由」とは、地震や災害などの

 

不可抗力による場合を除き、資材が集まらなかったために

 

作業が出来なかった場合や、機械の故障により休業せざるを

 

得なかった場合など、経営者として不可抗力を主張し得ない

 

一切の場合を包含するものと解されます。

 
したがって、注文が少ないことは、使用者の責に帰すべき

 

事由に該当しますので、交替で休業を命じた労働者には、

 

休業手当の支払をしなければなりません。

 

 

厚生労働省~確かめよう労働条件~より

 

 

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