使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は、
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上
の手当(この手当を「休業手当」といいます。)を支払わな
ければなりません(労基法26)。
「使用者の責に帰すべき事由」とは、地震や災害などの
不可抗力による場合を除き、資材が集まらなかったために
作業が出来なかった場合や、機械の故障により休業せざるを
得なかった場合など、経営者として不可抗力を主張し得ない
一切の場合を包含するものと解されます。
したがって、注文が少ないことは、使用者の責に帰すべき
事由に該当しますので、交替で休業を命じた労働者には、
休業手当の支払をしなければなりません。
厚生労働省~確かめよう労働条件~より