年俸制を導入した場合でも、実際の労働時間が一週
又は一日の労働時間の法定労働時間を超えれば、
原則として※、割増賃金を支払わなければなりません。
したがって、年俸制であることを理由として割増賃金の
支払いを免れることはできません。
※「原則として」とあるのは、労基法41により、
以下の労働者には、労働時間、休憩及び休日に
関する規定が適用されないためです。
- (1)土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(林業を除く。)または動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業に従事する者
- (2)事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
- (3)監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
厚生労働省~確かめよう労働条件~より