労基法25条には非常時(出産、結婚、病気、災害等)

 

について、給料日前でも給料を支払うように定めています。

 

 


しかし、この条文で定めているのは、既に行った労働に対して

 

給料日前でも支払うように定めているのであって、

 

これから行う予定の労働に対して給料を支払うように求めて

 

いるものではありません。

 

 

従って、前借りに応じる義務はありません。

 

厚生労働省~確かめよう労働条件~より

 

 

アーカイブ