賃金の額については、最低賃金法によって、使用者は、

 

最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと

 

定められています。

 

 

最低賃金額は都道府県ごとに決まっています。

 
また、賃金の支払方法は、労働基準法によって、

 

賃金は、原則として*、

 

(1)通貨で

(2)直接労働者に

(3)全額を(同法24②において)

(4)毎月1回以上

(5)一定の期日を定めて

 

支払わなければならないと規定されています

(賃金支払の5原則)。

*「原則として」とあるのは、賃金支払の5原則には

以下の例外があるからです。

 

(1)通貨払の原則の例外(労基法24①ただし書)

●法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合

●「厚生労働省令で定める賃金」について

「確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるもの」による場合

 

(2)全額払いの原則の例外(労基法24①ただし書)

●法令に別段の定めがある場合(税金の控除等)

●労使の自主的協定がある場合(親睦会費の控除等)

 

(3)毎月払及び一定期日払いの例外(労基法24②ただし書)

●退職金のような臨時に支払われる賃金

●賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令に定める賃金

 

厚生労働省~確かめよう労働条件~より

 

 

 

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