賃金の額については、最低賃金法によって、使用者は、
最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと
定められています。
最低賃金額は都道府県ごとに決まっています。
また、賃金の支払方法は、労働基準法によって、
賃金は、原則として*、
(1)通貨で
(2)直接労働者に
(3)全額を(同法24②において)
(4)毎月1回以上
(5)一定の期日を定めて
支払わなければならないと規定されています
(賃金支払の5原則)。
*「原則として」とあるのは、賃金支払の5原則には
以下の例外があるからです。
(1)通貨払の原則の例外(労基法24①ただし書)
●法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合
●「厚生労働省令で定める賃金」について
「確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるもの」による場合
(2)全額払いの原則の例外(労基法24①ただし書)
●法令に別段の定めがある場合(税金の控除等)
●労使の自主的協定がある場合(親睦会費の控除等)
(3)毎月払及び一定期日払いの例外(労基法24②ただし書)
●退職金のような臨時に支払われる賃金
●賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令に定める賃金
厚生労働省~確かめよう労働条件~より