未成年者を雇用する場合に、親権者や後見人が未成年者に
代って労働契約を締結することは、未成年者本人の同意を
得ていてもできませんので、あくまでも労働契約は本人と
締結する必要があることに注意してください(労基法58①)。
なお、親権者や後見人又は所轄労働基準監督署長が、
労働契約が未成年者に不利と認めるときは将来に向かって
労働契約を解除することができることとされています(労基法58②)。
また、賃金は未成年者に直接支払うことが必要であり、
未成年者に代って親権者や後見人に支払ってはいけない
ことに注意してください(労基法59)。
厚生労働省~確かめよう労働条件~より