未成年者を雇用する場合に、親権者や後見人が未成年者に

 

代って労働契約を締結することは、未成年者本人の同意を

 

得ていてもできませんので、あくまでも労働契約は本人と

 

締結する必要があることに注意してください(労基法58①)。

 

 

 
なお、親権者や後見人又は所轄労働基準監督署長が、

 

労働契約が未成年者に不利と認めるときは将来に向かって

 

労働契約を解除することができることとされています(労基法58②)。

 

 
また、賃金は未成年者に直接支払うことが必要であり、

 

未成年者に代って親権者や後見人に支払ってはいけない

 

ことに注意してください(労基法59)。

 

厚生労働省~確かめよう労働条件~より

 

 

 

 

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