期間を定めて締結する労働契約については、その期間に
ついて一定の制限が設けられています。
(1)労働契約期間の上限の制限
長期労働契約による人身拘束の弊害を排除するため、
有期労働契約は、有期事業の完了に必要な期間を
定めるもののほかは、原則として、3年を超える期間
について締結してはならないこととされています。
ただし、
間に締結する労働契約
②満60歳以上の労働者との間に締結する労働契約
については期間の上限は5年とされています(労基法14)。
なお、人身拘束の弊害に配慮し、1年を超える有期労働契約
(有期事業の完了に必要な期間を定めた労働契約を除きます。)
については、民法628条の規定(やむを得ない事情がある場合
のほかは退職できない)にかかわらず、働き始めてから1年が
過していれば、いつでも退職することができることとされて
います(労基法137)。
(2)労働契約期間の下限の制限
労働契約の下限については一般的には制限は設けられていません。
ただし、特例として、労働者派遣の場合には、短期の派遣形態
では、派遣元・派遣先双方の役割が不明確となり適切な雇用管理が
行われにくいという理由から、労働者保護のため、雇用期間が
30日以内のいわゆる日雇派遣は一部業務等を除き原則禁止と
されています(労働者派遣法35の3)。
(3)労働契約期間についての配慮
有期労働契約においては、短期間の契約が反復更新された後に
雇止めされることに対する不安を解消するため、使用者は、
有期労働契約の目的に照らして必要以上に短い契約期間を
設定し、契約を反復更新しないよう、当初からその有期契約
労働者を使用しようとする期間を契約期間とする等、
労働者を使用する目的に応じて適切に契約期間を設定する
よう配慮しなければならないこととされています(労契法17②)。
厚生労働省~確かめよう労働条件~より


