使用者としては、ハローワークでの求人票や求人情報誌の
求人広告において、求職している労働者にとって、
知りたい情報を詳しく、また、誤解ないように明確に
記載することが重要です。
このため、求人の申込みや労働者の募集を行う際に
書面交付又は電子メール等で明示すべき労働条件については、
職業安定法5条の3において次のとおり定められています。
- ①労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
- ②労働契約の期間に関する事項
- ③就業の場所に関する事項
- ④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
- ⑤賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条 各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
- ⑥健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項
なお、労働契約を締結する際に明示すべき労働条件及び
明示の方法については、労基法15に定められています。
また、労使当事者は労働契約の内容について、できる限り
書面により確認するものとされています(労契法4)。
さらに、パートタイマー等の短時間労働者に対する
労働条件明示事項については追加事項があり、また、
派遣労働者に対する説明事項や派遣労働者に明示すべき
就業事項についても、別途定められています。
厚生労働省~確かめよう労働条件~より