採用内定について法的な定義はなく、また態様も様々ですが、

 

一般的には、労働者と使用者との間で一定の始期を付して

 

労働契約を締結した場合を言うものと考えられます。

 
採用内定の状態になれば、既に、労働者と使用者との間に

 

一定の労働契約が成立しているので、使用者の内定の取消、

 

または、労働者から内定を辞退することは、一方的な

 

契約破棄になります。

 

 

 

 

内定取消の場合には、実質は解雇としての合理的な理由が

 

必要です(労契法16)。

 

 

一方、内定者側からの内定辞退は、基本的に問題ないも

 

のの、それがあまりに信義則に反するような場合は、

 

損害賠償が可能な場合も考えられます。

 

厚生労働省~確かめよう労働条件~より

 

 

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