採用内定について法的な定義はなく、また態様も様々ですが、
一般的には、労働者と使用者との間で一定の始期を付して
労働契約を締結した場合を言うものと考えられます。
採用内定の状態になれば、既に、労働者と使用者との間に
一定の労働契約が成立しているので、使用者の内定の取消、
または、労働者から内定を辞退することは、一方的な
契約破棄になります。
内定取消の場合には、実質は解雇としての合理的な理由が
必要です(労契法16)。
一方、内定者側からの内定辞退は、基本的に問題ないも
のの、それがあまりに信義則に反するような場合は、
損害賠償が可能な場合も考えられます。
厚生労働省~確かめよう労働条件~より



