原則として、どのような企業でも、日本国内で従業員を

 

一人でも雇えば労基法が適用となります。

 

 

パートタイム労働者やアルバイト等の就業形態を問わず

 

適用となります。

 

 

 

 

したがって、従業員を雇う際には、労基法等で定められた

 

必要な手続や関係書類の整備をしておく必要があります。

 

 

厚生労働省~確かめよう労働条件~より

 

 

 

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