原則として、どのような企業でも、日本国内で従業員を
一人でも雇えば労基法が適用となります。
パートタイム労働者やアルバイト等の就業形態を問わず
適用となります。
したがって、従業員を雇う際には、労基法等で定められた
必要な手続や関係書類の整備をしておく必要があります。
厚生労働省~確かめよう労働条件~より
原則として、どのような企業でも、日本国内で従業員を
一人でも雇えば労基法が適用となります。
パートタイム労働者やアルバイト等の就業形態を問わず
適用となります。
したがって、従業員を雇う際には、労基法等で定められた
必要な手続や関係書類の整備をしておく必要があります。
厚生労働省~確かめよう労働条件~より