Q:懲戒処分を行う場合の留意点は?

 

 

 

 

A:第一に、ハラスメントが懲戒処分の対象となること、

 

懲戒の事由、種類や程度を就業規則等に明記し、

 

従業員全員に周知徹底させておく必要があります。

 

 

パワーハラスメントの事実が認められた場合には、

 

人事部門等と連携を取り行為者への措置を取りますが、

 

できる限り相談者の意向を尊重した対応に努めます。

 

 

処分については慎重・公平に行うのはもちろん、

 

当事者への説明も十分に行う必要があります。

 

 

厚生労働省~あかるい職場応援団~

 

 

アーカイブ