「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が
平成28 年4月1日から施行され、雇用の分野における「障害者差別の
禁止」「合理的配慮の提供」が義務づけられました。
【障害者差別の禁止】
全ての事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、
障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。
また、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇
について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と
不当な差別取扱いをしてはなりません。
ここで禁止される差別は、障害者であることを理由とする差別
(直接差別をいい、車いす、補助犬その他の支援器具等の利用、介助者の
付添い等の社会的不利を補う手段の利用等を理由とする不当な
不利益取扱いを含む。)です。
募集・採用時の差別の例としては、次のものが考えられます。
・ 障害者であることを理由として、障害者を募集又は採用の対象から排除すること。
・ 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
・ 採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用すること。
障害者に対する差別を防止するという観点を踏まえ、障害者も共に働く
一人の労働者であることの認識の下、事業主や同じ職場で働く者が
障害の特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることも重要です。