厚生労働省~公正な採用選考をめざして~
職業安定法では、労働者の募集業務等の目的の達成に必要な範囲内で、
募集に応じて労働者になろうとする者等の個人情報を収集、保管、使用
しなければならない旨規定しています。
また、併せて、法に基づく指針が公表され、原則として収集してはならない
個人情報等を規定しています。
次の個人情報の収集は原則として認められません。
● 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の
原因となるおそれのある事項
・家族の職業、収入、本人の資産等の情報
・容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報
● 思想及び信条
・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
● 労働組合への加入状況
・労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
個人情報の収集は、本人から直接又は本人の同意の下で収集することが原則です。
違反したときは、
● 違反行為をした場合は、職業安定法に基づく改善命令を発出する場合があります。
● 改善命令に違反した場合は、罰則(6 ケ月以下の懲役又は30 万円以下の罰金)が
科せられる場合もあります。