全ての事業主は、
「募集及び採用時において、障害者と障害者でない人と均等な機会を
確保するための措置」
「採用後においては、障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または
障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置」
いわゆる「合理的配慮」を提供しければなりません。
募集・採用時の合理的配慮の例としては、次のものが考えられます。
・ 視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用面接を行うこと。
・ 聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと。
合理的配慮は、障害者一人ひとりの状態や職場の状況などに応じて求められ
るものが異なり、多様で個別性が高いものです。
したがって、具体的にどのような措置をとるかについては、障害者と事業
主とでよく話し合った上で決めていただく必要があります。
このように、合理的配慮は個々の事情がある障害者と事業主との相互理解
の中で提供されるべきものです。