厚生労働省 
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 過労死の認定基準としては労働時間が最も重要ですが、認定基準に満たない労働時間であっても、

時間外労働時間が月80時間程度の場合は過労死の可能性を否定できないことから、

労働時間以外の負荷要因の有無などを参考に判定されることになっています。

このなかに作業環境も含まれていますので、作業環境の改善は過労死防止に役立つといえます。

具体的には、温度環境、騒音環境、時差を伴う移動の頻度などが挙げられています。

執務室内温度の調整は重要ですが、冷暖房も度を超すとストレス源となりますので注意が必要です。

また狭い室内に多くの人がすし詰めになっている執務室とか、悪臭があったり周囲の騒音が

ひどかったり机上照度が十分でない執務室など、劣悪な作業環境は心身の疲労を増加させます。

逆に快適な作業環境は心身のストレスを軽減しますので、過労死防止のために快適な職場環境・

作業環境の確保はとても大切なのです。

事業者が快適な作業環境を作ろうとするときは、事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための

措置に関する指針(平成4年7月1日労働省告示第59号。平成9年9月25日労働省告示第104号に

より一部改正)を参考にするとよいでしょう。

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