厚生労働省
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残業をしても残業したことを申請せず残業代を請求しないこと、あるいは残業をさせたにも関わらず
残業代を支払わないことを「サービス残業」と呼んでいます。
残業は所定の労働時間以外に特別に働くことですので、時間外労働に関する協定
(36協定:サブロク協定)を労使で結んで所轄労働基準監督署に届け出ること、
時間外労働に対して25%以上の割増賃金を払うことが労働基準法で決められています。
残業させたにも関わらず割増賃金を支払わない場合、つまり「サービス残業」をさせた場合には、
「割増賃金不払い」違反として、会社と責任者が罰せられます。
「サービス残業」は、長時間労働からくる過重労働によって健康障害の原因となっている場合が多くあります。
平成22年4月からは、時間外労働時間が月60時間を超える場合には、割増賃金の率が50%に
引き上げられるという内容の労働基準法改正がなされています。
過重労働の温床の一つであるサービス残業(賃金不払い残業)に対する行政の対策としては
「賃金不払の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(平成15年5月23日)が出されています。
この指針で示された事業場が労使一体となって取り組むべき事項としては
1 サービス残業のチェック機関である企業内労使協議組織を設置すること
2 勤務時間の自己申告を原則禁止し、客観的なシステムで管理すること
3 サービス残業を行った労働者も、これを許した現場責任者も業績評価しないこと
4 過去にサービス残業があった職場では、指示系統が異なる複数の責任者を設定すること
5 企業トップが直接情報を把握できるような投書箱や専用電子メールアドレスを設定すること
等が示されています。


