厚生労働省
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過労死、過重業務による脳・心臓疾患の基本的な考え方は、
業務による明らかな過重負荷が加わることによって、
血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪して発症するものであり、
それに該当する例は業務に起因することの明らかな疾患として取り扱われます。
ここでの脳・心臓疾患とは、上記のような経過で発症する脳血管疾患及び
虚血性心疾患等を指しており、労災認定基準(平成13年12月12日付け基発第1063号)により、
対象疾患として示されている疾病が下記の通り明記されております。
1.脳血管疾患
(1) 脳内出血(脳出血)
(2) くも膜下出血
(3) 脳梗塞
(4) 高血圧性脳症
2.虚血性心疾患等
(1) 心筋梗塞
(2) 狭心症
(3) 心停止(心臓性突然死を含む。)
(4) 解離性大動脈瘤


