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厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

長時間労働による健康障害として、脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調などがあります。

脳・心臓疾患に関していえば、高血圧、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病、肥満、喫煙などの

危険因子があり動脈硬化を起こしやすいような人は、個人差がある部分もありますが、

長時間労働による身体的負荷により脳や心臓の病気にかかりやすいと言えます。

ただ、現在そういった危険因子を持っていない人においても、長時間労働による結果として

睡眠不足や生活リズムの不規則性などから高血圧などの生活習慣病を生じ、

将来的に脳・心臓疾患になってしまう可能性があります。

したがって、危険因子があるか否かに関わらず、日頃からの健康管理が大切です。

メンタルヘルス不調に関しても、長時間労働はもちろん、

仕事の質(緊張性の高い業務、責任の重い業務など)、職場環境、人間関係、

仕事に対するモチベーション、ストレスを溜めやすい性格、考え方の癖、

家族・上司・同僚の支援の有無など、さまざまな因子が関係しており、

その過程で結果的にメンタルヘルス不調が起こってくると思われます。

つまり、どのような人であっても条件がそろえば心の調子を崩す可能性があり、

労働時間やその他の因子にも注意して、未然に健康障害を予防していく必要があります。

厚生労働省 
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 〜心の健康確保と自殺や過労死などの予防〜より

過重労働に該当するかどうかは待機時間の内容など状況によると考えられます。

労働基準法では、管理監督者に該当する方については、労働時間、休憩、休日規定の適用が

除外されます。

また、監視・断続勤務や宿日直勤務といった労働態様で、使用者が労働基準監督署長に

許可を得ている場合にも同じく適用が除外されます。

(深夜業務に関する規定は除外されませんので、使用者は割増賃金の支払義務が生じます)

つまり監視・断続勤務・宿日直勤務のような勤務形態では、待機時間も含めた労働時間が

8時間を超えていても、時間外労働と認められません。

一方、使用者の指示があればすぐに業務を実行できるように待機している時間は(手持ち時間)、

労働から解放されている状態ではありませんので、労働時間とみなされます。

同様に休憩時間中の来客に備えている場合や、電話対応のために職場から離れることができない

場合にも休憩時間ではなく労働時間とみなされます。

つまり待機状態であっても、使用者の指揮監督下にある状態であれば、労働時間とみなされます。

以上のように、待機時間が労働時間に該当するかどうか、労働時間の適用免除にあたるかどうかなど

を加味して過重労働か否かが判断されるものと考えられます。

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