労働基準法その他の法令において、特定の年齢層の就労が禁止・制限
されている業務については、年齢制限をすることが認められる例外事由です。
【認められる事例】
○18歳以上の人を募集(労働基準法第62条の危険有害業務)
1.使用者は、満18歳に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の
危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは
動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、
動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に
就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2.使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは
材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、
著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を
発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は
福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3.前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
○18歳以上の人を募集(警備業法第14条の警備業務)
警備業法第14条では、警備業務の適正な実施のため直接従事する警備員について次に該当するものは、警備員となってはならず(法14条第1項)、警備業者はこれらの者を警備業務に従事させてはならない旨が定められています(法14条第2項)。
① 18歳未満の者
② 法第3条1号から7号までのいずれかに該当する者
・法3条1号 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・同条2号 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に
処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
・同条3号 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは
処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で
国家公安委員会規則で定めるものをした者
・同条4号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な
行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる
相当な理由がある者
・同条5号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは
第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を
受けた日から起算して3年を経過しないもの
・同条6号 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤中毒者
・同条7号 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として
国家公安委員会規則で定めるもの


