【認められる事例】

○定年が60歳の会社が、60歳未満の人を募集

【認められない事例】

×60歳未満の人を募集(契約期間1年。更新あり)

実態として、有期労働契約を更新し続ける場合であっても、個々の契約は

期間の定めのある労働契約であるため、このような記載は認められません。

×【60歳未満の人を募集(定年が63歳)】

上限とすることができるのは、定年年齢であって、それ以外の年齢は認められません。

×【40歳以上60歳未満の人を募集(定年が60歳)】

例外事由1号に該当することを理由として年齢制限をして募集・採用を行う場合には、

下限年齢を記載することはできません。

【×○○業務の習熟に2年間必要なため、58歳以下の人を募集(定年が60歳)】

募集している職務について既に十分な職務経験を有する人が応募することも想定され、

また、求人に「職務の習熟に○年程度の期間が必要」である旨を明記すれば、

一律に年齢で制限をする必要はないため、認められません。

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