【守るべき事】

① 採用選考を目的とした、画一的な健康診断を実施してはいけません。

② 雇入時健康診断は、労働者を雇い入れた際における適正配置、

入職後の健康管理に資するためのものであり、採用選考時に実施するものではありません。

【考え方】

 採用選考を目的として、健康診断の検査項目について必要性を検討することなく、画一的に

健康診断を実施することは、応募者の適性と能力を判断する上で関係のない個人情報を得る

ことになり、結果として就職差別につながるおそれがあります。

 採用選考時に、画一的に「血液検査」や「尿検査」等の健康診断を実施する事業所が見受け

られますが、応募者の適性と能力を判断するうえで必要不可欠であるか慎重に検討するととも

に、実施する場合は、誰もが納得できる理由を示すことが必要です。

 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則では、常時使用する労働者を雇い入れるときと、雇い

入れ後一年以内ごとに一回、定期的に、医師による健康診断の実施と本人への結果通知を義務

付けています。
 

しかし、雇入時健康診断は、常用労働者を雇い入れた際の適正配置、入職後の健康管理に役

立てるために実施するものであって、採用選考時に実施することを義務付けたものではありま

せん。

 ましてや、応募者の採否を決定するために実施するものではありませんので、ご注意ください。

【チェックポイント】

① 採用選考を目的とした、画一的な健康診断を実施していませんか。

② 健康診断は、求人職種の職務遂行に関係のある検査項目になっていますか。

③ 健康診断を実施する場合には、応募者に対して事前にその目的と検査項目について説

明し、本人の了解を得てから行っていますか。

アーカイブ