~同じことを繰り返す行為者への対応例~

 

 

課長Aが、部下を個室に呼び出して長時間怒鳴りつける

 

ことが日常的に行われており、職場に来られなくなった

 

部下が出てきてしまっているとの通報が窓口にありました。

 

 

匿名による通報であったため、被害者本人による通報か、

 

第三者による通報か確認できなかったものの、相談窓口担当者と

 

人事部との間で対応を検討し、状況を把握するために、

 

行為者の上司へ事実確認を行うこととしました。

 

 

事実確認は、人権啓発室の室長と行為者の上司にあたる

 

部長Bの2人の間で行われました。

 

部長Bは、状況をある程度把握していましたが、

 

業務上必要な指導の範囲と認識。

 

しかし、行為者は課長に昇格して日が浅いこともあり、

 

普段から行き過ぎた言動が見受けられ、部下への配慮が

 

欠けているとの意見が伺えたため、部長Bを通じて注意・

 

指導を行うこととしました。

 

 

 

課長Aへの注意・指導は、周りに話が漏れないよう会議室を

 

準備し、部長Bと課長Aの2人で行いました。

 

部長Bが、怒鳴りつけることは業務上の指示・指導に必要な

 

ものではないことを伝え、今後は慎むよう注意を行いました。

 

 

課長Aは、大声で叱った事実は認めたものの、業務遂行上

 

必要な処置であり、部下の業務の進め方では、納期に間に

 

合わないとし、人格や尊厳を損なう言動はないと認識しており、

 

当初は注意を受けていることに不服な様子が伺えました。

 

 

 

しかし、部下に直接指示を行う立場にある課長として、

 

相手の置かれた状況や心情、心身の調子に十分な配慮が

 

必要であることを丁寧に伝えていくことで、次第に

 

通報内容を真摯に受け止め、今後は言動を改めることを

 

約束するに至りました。

 

 

 

課長Aには、管理職としてのスキル向上のための

 

リーダーシップ研修、アンガーマネジメント研修、

 

アサーション研修などの受講を指示するとともに、

 

部長Bが日常的に納期に遅れる部下に対する指導方法を

 

課長Aと検討することとしました。

 

 

厚生労働省~あかるい職場応援団~

 

 

 

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