○社会保障・税に関する手続書類の作成事務が発生した時点が原則です。

○契約を締結した時点等のその事務の発生が予想できた時点で求めることは
可能と解されています。

*例えば、給与所得の源泉徴収票等の作成事務の場合は、雇用契約の
締結時点で事業主から従業員にマイナンバーの提供を求めることも可能であると
解されます。

*雇用契約を締結する前(採用面接時等)に事業主から採用選考対象者等に
マイナンバーの提供を求めることはできません。

*いわゆる「内定者」については、その立場や状況が個々に異なることから、
一律に取り扱うことはできませんが、例えば「内定者」が確実に雇用されることが
予想される場合(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等)
には、その時点でマイナンバーの提供を求めることができると解されます。

~厚生労働省資料より~

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