面接においては、質問を行き当たりばったりでするのではなく、すべての応募者に
公平な対応ができるように、あらかじめ質問事項を決めておきます。
その際、「本人に責任のない事項」「本来自由であるべき事項」などの就職差別に
つながるおそれのある事項を避け、応募者が「職務遂行のために必要な適性・能力」
をどの程度有するかを評価するために必要な事項を質問するようにします。
就職差別につながるおそれのある事項は、それを質問されたくない応募者に
とってみれば、精神的な圧迫や苦痛を受けたり、そのために心理的に動揺し
面接において実力を発揮できなかったりする場合があります。
そのような応募者の回答ぶりと質問に答えやすい応募者の回答ぶりを比較して、
採否決定の判断資料とするのは公平とはいえません。
このようなことから、質問事項や質問を行う上での留意点について、面接マニュアル
などに整理しておいたり事前に打ち合わせをすることなどにより、面接担当者全員で
確認・徹底しましょう。
ただし、面接というものは、質問事項をあらかじめ決めておいたとしても、しばしば、
話の流れの中で様々な展開を見せる流動的なものです。そのため、話の流れの中で
うっかり尋ねた事柄や、応募者の気持ちをやわらげようと聞いた事柄の中にも、
就職差別につながるおそれのある事項が含まれたり、応募者を傷つけたり人権を
侵す場合もあります。
このため、公正採用選考の基本的な考え方を十分理解しておくことにより、常に
臨機応変に適切な対応ができるようにしておくことが重要です。
~厚生労働省資料より~