色覚検査において異常と判別された方の大半は、支障なく業務を行うことが
可能であることが明らかになってきております。
しかしながら、このような方が業務に特別の支障がない場合であっても、
事業主が採用を制限する事例も見受けられることから、労働安全衛生規則等
の改正(平成13 年10 月)により、「雇入時の健康診断」の診断項目としての
色覚検査が廃止されました。
従業員を雇い入れる際には、「色覚異常は不可」などの求人条件をつける
のではなく、色を使う仕事の内容を詳細に記述するようにするとともに、
採用選考時において、色覚検査を含む「健康診断」を行うことについては、
職務内容との関連でその必要性を慎重に検討し、就職差別につながらない
よう注意してください。