厚生労働省 
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健康保険組合の被保険者は、所定の申請書に医師の労務不能という意見

及び事業主の不就業日数とその賃金についての証明をもらって申請すると、

連続3日の休業(待機期間という)後の4日目から1年6か月(退職後も含む)までは

標準報酬日額の2/3に相当する傷病手当金が支給されます。

企業の手当や他の公的給付が支給されている場合は、その分が減額されます。

業務上疾病の場合は、労災保険からの休業給付があります。

身体の病気も同様です。

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