厚生労働省 
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うつ病等の精神障害は、外部からのストレス(仕事によるストレスや私生活でのストレス)と

そのストレスへの個人の対応力の強さとの関係で発病に至ると考えられています。

発病した精神障害が労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスによるものと

判断できる場合に限ります。

 仕事によるストレス(業務による心理的負荷)が強かった場合でも、

同時に私生活でのストレス(業務以外の心理的負荷)が強かったり、

その人の既往歴やアルコール依存など(個体的要因)が関係していたりする場合には、

どれが発病の原因なのかを医学的に慎重に判断されます。

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