~厚生労働省リーフレットより~

高校生等の満18 歳未満の年少者(以下「年少者」といいます。)を使用する場合

にも、労働基準法等を守らなければなりません。

労働基準法では、年少者の健康及び福祉の確保等の観点から、その就業に

様々な制限を設けて保護を図っています。

通常の雇入れと変わらない項目
①労働条件の明示
②賃金の支払
③労働時間
④休憩時間
⑤休日

通常の雇入れと異なる項目

⑥未成年者の労働契約締結の保護
→労働契約は本人が結ばなけれらず、親や後見代わってぶことできません。

⑦年齢証明書等の備付け
→事業場には、年少者の齢を証明する書面備え付けなればりません。

⑧労働時間・休日の制限
→次の場合(※)を除き、いわゆる変形労働時間制により変形労働時間制により
労働させることはできません。また年少者は、時間外及び休日労働を行わせる
ことできまん。
※ 満 15 歳以上で満 18 歳に満たない者(児童を除く年少)が
ア 1週 40 時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に
短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合
イ 1週 48 時間、1日 8 時間を超えない範囲内において、1ヶ月または1年単位の
変形労働時間制を適用する場合

⑨深夜業の制限
→原則として午後 10 時から翌日午前5までの深夜間帯に使用することはできません。

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