Q:社内相談窓口や人事部に相談した場合
A:窓口に相談したら、担当者が事実関係の聴き取りをします。
そして本人の同意を得た上で、行為者に話を聴きます。
必要に応じて、同僚に話を聴く場合もあります。
パワハラに相当する事実があると判断される場合には、
行為者に懲戒処分が下されたり、配置転換や行為者による
謝罪などが行われたりすることがあります。
パワハラに相当する事実がないと判断される場合であっても、
本人から訴えがあった問題の解消に向けた話し合いが行われます。
本人がメンタル不調をきたしている場合には、産業医などによる
メンタルケアも勧められます。
~厚生労働省~あかるい職場応援団HPより