Q:社内相談窓口や人事部に相談した場合

 

 

 

 

A:窓口に相談したら、担当者が事実関係の聴き取りをします。

 

そして本人の同意を得た上で、行為者に話を聴きます。

 

必要に応じて、同僚に話を聴く場合もあります。

 

 

パワハラに相当する事実があると判断される場合には、

 

行為者に懲戒処分が下されたり、配置転換や行為者による

 

謝罪などが行われたりすることがあります。

 

 

パワハラに相当する事実がないと判断される場合であっても、

 

本人から訴えがあった問題の解消に向けた話し合いが行われます。

 

本人がメンタル不調をきたしている場合には、産業医などによる

 

メンタルケアも勧められます。

 

 

~厚生労働省~あかるい職場応援団HPより

 

 

 

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