応募者は、履歴書などの応募用紙に記載された個人情報がどのように取り扱われるのか

とても心配なものであり、特に不採用者や応募辞退者の場合は、できれば返却して欲しいと

考える人が多いようです。

万が一、それが不正な目的で使用されたり、漏洩されたり、第三者が入手したりすれば、

本人が大きく傷つけられるばかりでなく、企業も社会的な信頼を失いかねません。

職業安定法第5 条の4 に基づく指針(平成11 年労働省告示第141 号)第4 の2(1)二

においては、労働者の募集を行う者等は、収集目的に照らして保管する必要がなくなった

個人情報を破棄又は削除するための措置を講ずるとともに、応募者からの求めに応じ

その措置の内容を説明しなければならないこととされております。

このため、応募者から提出された応募書類の取扱い方(返却や破棄など)については、

あらかじめ企業としての対応方法を定め、それを応募者に周知するとともに確実に

実行することが必要です。

~厚生労働省資料より~

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